ギリシャ哲学セミナー会則
第一条
本会は「ギリシャ哲学セミナー」と称する。
第二条
本会は古代ギリシャ哲学の研究を会員が共同して行うことを主たる目的とする。
第三条
本会はその事業として年一回の共同研究セミナーを開催し、その他必要な事業を行う。
第四条
本会の会員は古代ギリシャ哲学に関心を持つ者とする。入会は会員一名の推薦によるものとする。
第五条
本会は年一回総会を開く。総会は本会の運営および活動の基本方針を決定し、運営委員会より一般報告、会計報告、およびその他必要な報告を受ける。
第六条
本会に次の役員を置く。
- 運営委員 : 約十名
- 幹事(代表一名を含む) : 四名
- 事務局担当委員若干名
- 会計監査一名
第七条
運営委員は会員の中から投票により選出される。任期は二年とし、重任を妨げない。運営委員会は、本会の運営および活動について協議決定し、また会員の入会を承認する。
第八条
幹事は運営委員の中から互選により選出され、本会の実務の運営に当たる。任期は二年とし、重任を妨げない。
第九条
代表は幹事の中から運営委員会により選出される。任期は二年とし、二期を限度とする。代表は本会を代表し、運営委員会を招集する。
第十条
事務局担当委員は運営委員の議決により委嘱され、本会の事務を担当する。任期は二年とし、重任を妨げない。事務局担当委員が運営委員でない場合は、内一名が運営委員として運営委員会に加わるものとする。
第十一条
会計監査は会員の中から総会において選出され、少なくとも年一回会計を監査し、総会に報告する。任期は二年とし、再任できない。また他の役員を兼ねることはできない。
第十二条
本会の会員は会費として年額三千円を納入する。なお本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第十三条
本会則は総会の決議を経て変更することができる。
以上
(平成十三年九月二十二日制定)
(平成十四年九月十四日改正)
(平成十七年九月十一日改正)
(平成二十一年九月十三日改正)
(平成二十四年九月九日改正)
(平成三十年九月九日改正)